たばこ休憩は賃金をカットしたい
社長 こんにちは。
喫煙について相談です。
中川 はい、なんでしょうか?
社長 喫煙者はその分、働いていないのだから給料をカットすべきだという声があります。
中川 喫煙場所を定めてるのですか?
社長 はい、屋外に設置しています。それで往復すると15分くらいは仕事から離れます。
それを一日に数回するのですから、非喫煙者から不満がでるのはムリもありません。このような場合、賃金をカットですますか?
中川 賃金カットの時間はどのように把握するのですか?
社長 一回15分として4回喫煙と想定して60分ですね。
中川 では、喫煙者は一律60分のカットをするのですね?
社長 そうですが…。
中川 それはまずいですね。
実際は15分かからない場合もあるでしょう。一日4回ではなく5回とか3回とかバラバラでしょう?
社長 それはそうですね。
中川 賃金カットをするのであれば、もっと厳密に管理する必要があります。
社長 といいますと?
中川 何時から職場を離れ何時に職場に復帰したかを記録ととります。それを集計して、賃金カットをするのであればOKです。
社長 めんどうですね。
中川 でも、現実に仕事を離れているのですから、きちんと把握すべきです。
社長 そんなことをしたら職場の雰囲気が悪くなりそうです。
中川 喫煙タイムを快く思っていない同僚がいるのでしょう?その人たちは密やかに拍手喝采するかも。
社長 そうですね。
他の会社はどうしていますか?
中川 喫煙時間をカットしている中小企業は少ないと思います。中川が関与している会社では聞いたことがありません。
社長 知り合いの社長は、昼休み以外の喫煙を禁止していると言っていました。
中川 そのような会社はありますね。
社長 喫煙タイム分を賃金カットしたら生活に困るかも…。
中川 それはあるでしょうね。その分、残業をしてもらったらいかがですか?
たとえば、60分の喫煙タイム分を残業で補うのです。
社長 それはおかしいでしょう。残業代は25%割増になりますよ。
中川 労働基準法では8時間を超えたら25%の割増を払えとなっています。
したがって、残業をしても25%の割増はありません。もっとも、それ以上残業をすると8時間を超えますので25%割増の支払が必要になります。
社長 わかりました。
部長会で審議します。
喫煙への風当たりが気の毒なくらい強くなりましたね。
大人=たばこ、酒、という昭和で育った中川からしたら、びっくりするくらい環境が変化しています。
喫煙タイムを記録し、その分は賃金カットするのが良いかと思います。
ノーワークノーペイの原則は貫いたほうが良いでしょう。
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