もりもり君

もりもり君101【解雇】

懲戒解雇で解雇予告手当を払わなくても良いのか?

もりもり君第101話
中川 こんにちは。

社長 こんにちは。
A君を懲戒解雇します。

中川 どうしたのですか?

社長 無断欠勤を2週間したからです。

中川 就業規則はどうなっていますか?

社長 無断欠勤が2週間になったら懲戒解雇するとなっています。

中川 そうですか。
けしからん人ですね。

社長 ところで、解雇予告手当を払わなければならないのですか?

中川 いいえ。

社長 でも、セミナーの時に解雇する場合は解雇予告手当を払わなければならないと講師が言っていました。無断欠勤をするような人に解雇予告手当を払いたくありません。払うのであれば盗人に追い銭ですよね。

中川 そうですね。解雇予告手当は払わなくてもOKですよ。

社長 違法ではないのですね?

中川 安心してください。
天災事変で事業の継続が難しい場合の解雇や労働者の責に帰すべき事由の解雇は解雇予告手当は不要です。

社長 天災事変といえば、東日本大震災がそうでしょうね。

中川 そうです。

社長 ところで、そのセミナーの講師が除外認定をもらう必要があると言っていました。

中川 そうです。
解雇予告手当を支給しない場合は労働基準監督署長の認定を受けなければならないと書いてあります。

社長 なんだか面倒ですね。
認定を受けるのに時間がかかるとその間は雇用しなければならないのでしょうか?A君の顔を見たくありません。
それに無断欠勤をしているのですから雇用を継続しても意味がありません。

中川 そうですね。
除外認定を受けなくても解雇予告手当を払わないで即時解雇できます。

社長 そうでしょう。
わかりました。
これでスッキリした!

中川コメント

懲戒解雇などによる即時解雇の場合は本人の責によるものなので解雇予告手当を払わなくても良いです。また、労基署の除外認定は絶対的な条件ではありません。

厚生労働省労働基準局編「労働基準法コンメンタール(上)」
(平成23年発行317頁)では、次のように記述されています。

解雇予告除外認定の性質は、予告手当の支払を免れようとする使用者の恣意的判断を規制する意図で監督指導上課せられた行政庁の行為であって、解雇予告除外事由に該当する事実が存在するか否かを確認する行為であると解される。

したがって、認定は解雇の効力発生要件ではなく、認定申請及び認定決定の有無にかかわらず、客観的に解雇予告除外事由が存在する場合は、予告手当の支払なき即時解雇も有効に成立する。

しかし、解雇問題は訴訟などで会社が不利になることが多いですから、解雇予告手当を払って解雇する選択肢もあります。
ただし、解雇予告手当を払っても不当解雇だと訴訟されるリスクはあります。

トラブらないためには自主的に退職してもらう方法を模索するのが現実的でしょう。

c中川式賃金研究所 画屋(かくや)

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