タイムカードは不要か?
中川 こんにちは。
社長 こんにちは。
タイムカードで時間管理をしていますが、出勤簿に変更したいのです。何か注意することはありますか?
中川 どうしてタイムカードを止めたいのですか?
社長 ダラダラ残業となるからです。
それと社員間同士で打刻を代行しているらしいのです。それで、不要な残業代が発生しているからです。
中川 そうですか。
御社は卸業なのでホワイトカラーの社員が多いですね。そのような場合はタイムカードの打刻と始終業時間が一致しないことが多いです。
出勤簿に変更するのは適切だと思います。
社長 法的に問題はありませんね?
中川 法的には
1.タイムカードで確認する
2.ICカードで確認する
3.現認する
となっています。
したがって、出勤簿で管理することは現認することが前提としてOKです。
社長 現認とは何ですか?
中川 管理職は部下の出退勤時間、休憩時間などを自分の目で確認することです。
社長 ええ!??
そんなことはできないでしょう。
部下より早く出社し、部下より遅く退社する。休憩時間は部下より遅く休憩し、部下より早く休憩を終わらないと自分の目で確認できません。
中川 そのとおりです。
社長 本当によその会社はそうしているのですか?
中川 原則はそうですが、できなこともあります。そのあたりはあうんの呼吸ですね。
社長 残業もあうんの呼吸ですか?
中川 残業は本人の自主性に任せている会社が多いです。しかし、それではダメです。
社長 では、どうしたらいいのですか?
中川 残業は命じるものです。
それができないのであれば事前に上司の許可をえるような仕組みにすることです。
社長 なるほど。
それがいいですね。
国家公務員はタイムレコーダーを使っていません。
出勤簿に押印させています。
また、残業は超過勤務命令をしています。
国が行っていることですし、出勤簿は胸を張って導入してOKです。
残業は原則命令で行うものであり自己申告では不適切です。
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