時間外を払う必要があるか?
社長 こんにちは。
健康診断の時間の取り扱いについて質問します。
中川 はい、なんでしょう?
社長 当社は定期健康診断は巡回車で行っています。しかし、当日受診できない人は他の日に病院に行ってもらっています。
中川 そうですね。
よくみられるパターンですね。
社長 で、巡回車の場合は所定内労働時間で行っているのですが病院に行ってもらう場合は時間外に行ってもらっています。病院に行った場合は残業代を付けていません。
それで、時間外に受診する従業員から残業代をつけるべきだといわれました。
たしかに、不公平ですね。法的にはどうなっていますか?
中川 定期健康診断は会社の義務です。
しかし、その受診時間は労働の対象としなくても良いのです。
つまり、労働そのものではないので残業代は払わなくてもいいのです。
社長 健康診断は時間外に行っても残業代を払わなくてもいいのですね。
では、いままでは時間中に健診車が来ていますが時間外に来て欲しいと言えばいいですね。
中川 そうですね。
病院に相談したらいいでしょう。
応じてくれる病院もありますので。
社長 その場合、料金は変わりますか?
中川 たぶん、同じでしょう。確認していませんからわかりません。
仮に料金が割増になったとしても時間中に健康診断をする。ロスを考えると時間外に行うほうが会社にとってメリットがありますね。
社長 一般的にはどうしていますか?
中川 統計を取った訳ではありませんが中川の経験でいいますと都会にある会社は時間外に病院に行かせていますね。
その場合は残業手当を払っていません。健診車とか診療所で行う会社は時間内に行う会社が多いですね。
その場合は時間内に行う会社が多いと感じています。
社長 ふーん。
中川さんはどう思いますか?
中川 健康診断は全員受診させることが会社の義務です。強制させるので時間内に行うのがいいと思います。
ただ、健康診断は30分から1時間くらいかかりますから会社にとっては大きなロスです。それが会社の運営に支障があるのなら時間外が良いでしょう。
社長 結論は社長が考えろと言うことですね。
中川 ピンポーン!
社長:こんなことでピンポーンをもらっても…。
定期健康診断の時間は労働時間として取り扱わなくても良いです。
したがって、時間外に行っても残業手当を支給する必要はありません。
受診費用は全額会社負担ですから、それだけでも従業員はありがたいと思ってもらえればいいのですが、現実は…。
健康診断の時間を労働時間として扱うこと(つまり時間中に行う)は違法ではありません。
健康診断は健康を保つためですから会社にメリットがあるとも言えます。
むりやり時間外に行うことは避けたいと考えています。
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