出勤のために出かける途中、庭でけがをした場合
中川 こんにちは。
社長 こんにちは。
Aさんについて相談です。
中川 はい、なんでしょうか?
社長 Aさんが朝出勤するときに庭の石でつまずきました。打ち所が悪くてけがをし1週間休みました。
中川 それは大変ですね。
社長 Aさんが通勤災害だからその手続きをして欲しいと言うのです。
しかし、自宅の庭でけがをしたのですから、通勤災害にはならないと思うのです。それで、通勤災害ではないと伝えました。
中川 Aさんの反応は?
社長 自宅の庭ではあるが、
会社に出勤するために移動していた時だから通災だと言うのです。
それも一理あるような…、ないような…。
中川 自宅の庭ですから、まだ出勤がスタートしていません。通災でいう出勤のスタートは門などから出たところです。
社長 そうですか。
もし、Aさんが通災だと主張したらどうしらいいですか?
中川 Aさんに労働基準監督署に相談することを勧めるのがいいでしょう。
社長 え?
Aさんが労働基準監督署に出向いて良いのですか?
中川 通災の手続きは本人がするものです。Aさんが労働基準監督署に出向くことは不自然ではありません。
社長 ではその結果を待てばいいですね。
中川 そうです。
中川コメント
通勤の始まりと終わりの境は下記のとおりです。
一戸建ての場合は門、門扉などが境となります。
マンション、アパートなどは自室の玄関ドアが境となります。
通勤災害の判断に困ったら労働基準監督署に相談しましょう。
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