もりもり君

もりもり君073【労務管理】

スマホを勤務中に頻繁に操作する

もりもり君第73話
中川 こんにちは。

社長 こんにちは。
Aさんについて相談です。

中川 はい、何でしょうか?

社長 Aさんは総務の担当者です。
スマホを仕事中に頻繁に操作しています。

中川 仕事でですか?

社長 弊社は、スマホが必要な従業員には会社のスマホを貸与しています。
Aさんはスマホは必要ありませんから、貸与していません。自分のスマホを操作しているのです。

中川 ということは、プライベートなことでスマホを操作しているのですね。

社長 そうです。
ゲームをしているわけではありません。株価の確認でもありません。メール、ラインなどの確認をしていると言うのです。

中川 そうですか。

社長 まるで、スマホ中毒です。

中川 スマホリックですね。

社長 はあ?
スマホリックというのですか?

中川 スマートホンとホリック(中毒)をあわせたものです。最近、一部の人が使っているようです。

社長 Aさんに、仕事中はスマホの操作をするなと注意をしようと思います。それは違法ですか?

中川 Aさんは、仕事中は仕事に専念する義務があります。プライベートな行為を止めさせることは当然です。

社長 Aさんは、ちょっとクセがあります。

中川 どんなクセですか?

社長 今まででも、注意すると元気よく「すみません、今後はしません」と返事をするのですが、いつのまにかまた元に戻るのです。
スマホについて注意をしても、今回も効き目がないと思います。
それで、勤務時間中はAさんのスマホを会社が預かることにしたいです。これは違法ですか?

中川 違法とまでは言えません。
しかし、スマホを会社で保管すると保管責任が会社にありますよ。
万が一、落下等による損傷、データ喪失、盗難、紛失などがあれば会社に損害賠償責任が生じます。
そもそも、スマホを他人に渡すことはかなりの抵抗感があります。

社長 そうですね。
スマホを預かるのは、会社としてはリスクを背負いますね。どうしたらいいですか?

中川 Aさんに勤務時間中は電源を切るように指導しましょう。

社長 一時的には電源を切るでしょうが、そのうちまた元にもどるでしょう。

中川 そのときに、即座にまた上司が注意をします。そして、誓約書を出させます。

社長 誓約書ですか…。

中川 そうです。

社長 それでも、直らなかったら?

中川 就業規則にしたがって、懲戒処分をします。

社長 そんなことが就業規則に書いてありますかね?

中川 「上司の指示に従わない場合は懲戒処分をする」とあるでしょう?

社長 確かにありますね。

中川 それで効果があると思います。

社長 しかし、弊社は家族的な雰囲気の会社です。わきあいあいとした社風です。
懲戒処分をするというのはちょっと…。

中川 では、Aさんが勤務中にスマホを操作するのは許すべきですね。

社長 それは困る。

中川 では、上司が注意をして、それでも直らなければ誓約書、それでも直らなければ懲戒処分です。

社長 そこまでは…。

中川 どうするかは、社長がお考えになることです。

社長 そうですね…。

中川コメント

スマホリックはますます増えてているような気がします。電車、ホーム、レストランなどいたるところでスマホを操作する姿を見受けます。喫茶店では恋人同士が向き合ったまま、話をしないで、お互いに自分のスマホを長時間操作している姿も珍しくありません。

現在は、喫煙者は肩身の狭い思いをしていますが、喫茶店の恋人同士を眺めていると、スマホよりは喫煙しながら会話しているほうが絵になるような気がします。

仕事中に自分のスマホを仕事以外のことで操作することを禁止しましょう。
中川は、妻・志津江からスマホリックと攻撃されています…。

c中川式賃金研究所 画屋(かくや)

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