労働契約に書かなければならないか
社長 こんにちは。
今日は賞与について質問です。
中川 はい、どんなことですか?
社長 中川さんから採用するときには雇用契約書でもって労働条件を明示するように教えていただきました。
中川 良く覚えていらっしゃいますね。
社長 その雇用契約書ですが、賞与をいくら出すと書かなければいけないのですか?
中川 どうしてそう聞くのですか?
社長 今年は会社の業績が悪いので、昨年よりかなり低いのです。もし、雇用契約書でいくら出すと書いてあれば業績に関係なく賞与を払わなければならなくなるのが心配です。
中川 で、最近入社した人の雇用契約書はどうなっていますか?
社長 書いてないのです。本当は書かなければいけなかったのでは?
中川 それでいいです。
社長 え?!
賞与は労働条件だと思うのですが、書かなくてもいいのですか?
その理由は何ですか?
中川 賞与や退職金の支払いの法的義務がないからです。
社長 へえ、義務はないのですか。知りませんでした。
中川 法律では賞与や退職金を払わなければならないとはどこにも書いてありません。事業主が自由に決めればいいのです。
社長 そうですか。
でも、求人のときに賞与ありと書いているのですが。
中川 そうですね。
賞与が支給されると思ってたのに、雇用契約書に賞与のことが書いてないと採用される方が不安になるでしょうね。
社長 であれば、やはり書かなければならないですか。
でも、書くと会社業績と関係なく賞与をださなければなりませんね。
それも困ります。
中川 別に困りません。
社長 ええ!
どうしてですか?
中川 雇用契約書には賞与の額を書かなければいいのです。会社業績によっては減額や不支給もあると書いておくのです。
社長 あ、なるほど。
ところで、社長ってつらいね。
中川 へえ、どうしてですか?
社長 従業員には少しですが賞与は支給します。
しかし、社長の私はゼロ。中川さん、これって理不尽ではありませんか?
中川 理不尽っていっても、ご自分でお決めになったのでしょう?
社長 あ、そうか。
一度、誰からから「ご苦労」とか言われて賞与をもらってみたい!
中川 …
採用した場合は労働条件を書面で明示しなければなりません。
しかし、賞与は法律で支払いを義務づけられていませんので明示しなくもてOKです。
しかし、信頼関係を良くするには明示すべきでしょう。
その際は「業績によっては減額、不支給もある」と明示すれば拘束されません
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