退職日の変更を拒否したい
社長 こんにちは。
Aさんについて相談です。
中川 はい、なんでしょうか?
社長 Aさんは今月末で退職します。いま、年休40日分を消化中です。
中川 はい。
社長 Aさんから、今月15日に新しい年休が20日増えるので、退職日を来月末に変更すると言うのです。
私は、虫が良すぎると思います。退職日の変更を拒否できませんか?
中川 今月末で退職を受理しているのです。変更する義務はありません。
社長 しかし、在籍中に新たな年休は発生することは間違いありません。それは権利だと言う可能性があります。
中川 たしかに、新たな年休は発生しますが、それを使うのは来月でしょう?来月はAさんは在籍していないのですから、使えません。
社長 それで、退職日を延期したいと言うのです。
中川 繰り返しになりますが、いったん退職を受理しています。
その退職日をAさんが言うからといって変更する必要はありません。
社長 Aさんが新たな年休は使えないので、買い取ってくれといったらどうしたらいいですか?
中川 Aさんは買い取ってくれといったのですか?
社長 いいえ、可能性の話です。
買い取ってくれと言われたらどう答えたらいいですか?
中川 年休は買い取ることはできないと返事をすればOKです。
社長 裁判沙汰になることはありませんか?
中川 ありません。
仮に裁判になったとしても、このような状態で年休を買い取る義務は会社にありませんから、会社が負けることは考えにくいです。
社長 分かりました。
退職の申し出が成立したら、従業員からの退職日の変更に応じる義務はありません。
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