行方不明の場合の対応について
社長 こんにちは。
Aさんが行方不明になって1ヶ月です。
中川 それは困りましたね。
社長 Aさんを解雇したいのですが問題ありませんか?
中川 解雇と言いますと?
社長 当社の就業規則には無断欠勤をした場合は懲戒解雇すると書いてあります。
つまり、懲戒解雇したいのです。
中川 Aさんが行方不明なので手続きが面倒ですよ。
社長 といいますと?
中川 会社の懲戒解雇の意思をAさんに伝えなければなりません。
社長 Aさんは行方不明なので懲戒解雇を伝えることは無理です。行方不明の場合は懲戒解雇ができないのですか?
中川 できます。
懲戒解雇の意思を伝える方法があります。
社長 どのようにしてですか?
中川 Aさんの住んでいたところの裁判所に申請します。それを受けた裁判所は裁判所に掲示します。
社長 私は裁判所の掲示板を見たことがありません。本当にそれでいいのですか?
中川 その上で、官報に掲載します。
社長 官報はどこにあるのですか?
中川 すみません。詳しくありません。
ネットの記事を転載します。
「官報は、いわば国の機関紙であり、国から国民に対して広報することや公告することを使命としています。 従いまして、誰でも購入することもでき、もちろん見ることができます。
各地にある官報販売所や政府刊行物サービスセンターで1年分くらいは閲覧できます。http://kanpou.npb.go.jp/html/hanbai.html
ある程度の規模の市なら、市立図書館で蔵書してます。補足に対して破産した時期が1年前という情報で、ある特定の方の官報掲載記事を見つけるのは、至難の業です。最新データである平成20年の統計では、年間約14万人の方が破産しています。
官報は役所の開庁日だけ発行され、平均すると毎日約540名分が、掲載されている計算になります。
五十音別ではなく、地方裁判所別・支部別で掲載されます。」
中川 そうですね。行方不明になった方が裁判所の掲示板を見るとか官報を見ることは考えにくいですね。
社長 で、官報に掲載したら懲戒解雇はOKですか?
中川 それから2週間が経過したらOKです。
社長 いやぁ、そこまでしなければならないのですか?
中川 そうです。裁判所で手続きをすると費用がかかります。
社長 そんなぁ…。
中川 Aさんの場合は懲戒解雇は止めましょう。
社長 では、どうすればいいのですか?
中川 御社の就業規則の「解雇」の条文に行方不明1ヶ月が経過した場合とあります。それを適用しましょう。
社長 わかりました。
あなたの会社の就業規則の解雇の条文に「行方不明の場合」ということが定められていますか?
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