障害者雇用について
社長 こんにちは。
中川 御社は障害者を雇用していますか?
社長 障害者といいますと?
中川 身体障害者、知的障害者それに精神障害者です。
現在身体障害者と知的障害者の雇用は義務化されていますが精神障害者も義務化されます。
社長 身体障害者とはどの程度の人のことですか?
中川 たとえば、視覚障害者とか肢体不自由者とかです。
社長 たとえば車いすで移動するような人ですね。
当社は身体障害者は雇用していません。雇用する義務があるのですか?
中川 はい、法律で定められています。
御社は従業員が50人ですから最低1人は雇用しなければなりません。
社長 当社は1人も雇用していませんが、何か罰則があるのですか?
中川 罰則はありませんが、「障害者雇用納付金制度」の対象になれば国に納付金を納付しなければなりません。
社長 一種の罰金ですね。
中川 法律を守っている会社とのバランスのためです。守った会社は調整金が支給されます。
社長 じゃあ、当社はその罰金を払わなければならないのですね。
中川 いいえ、現在は200人以上を雇用している会社が対象です。これが平成27年4月からは100人以上となります。
社長 じゃあ、まだ大丈夫ですね。
中川 しかし、将来は50人の会社にも適用される可能性があります。
時代の流れとしては障害者雇用が拡大されつつあります。
社長 そうですか。
中川 現在は身体障害者に限定していますが、平成30年4月1日からは精神障害者も障害者雇用を適用することになっています。
社長 そうなんですか。
中川 国が法律で障害者雇用の促進を図っています。
平成25年からは障害者の雇用率は2%が義務化されました。それで御社は50人の2%が1人となるので一人の雇用義務があります。
しかし、この雇用率を達成できている会社は20%程度です。なかなか促進されていないのが現状です。
社長 つまり80%の会社は罰金を払っているのですね。
ということは障害者を雇用しようと思っても実際は該当者がいないからではないですか?
中川 いいえ、身体・知的・精神障害者は全国で約740万人います。18歳以上65歳未満で在宅している人に限っても約320万人います。
社長 そうですか。
認識を改めました。
中川 もう一つ認識を改めて欲しいのは、障害のハンディがあっても健常者に負けない人も少なくないのです。
御社は人材不足と嘆いていますが、障害者雇用で活路が開けるかもしれませんよ。
社長 そうですか…。
中川 たとえば車いすが必要な方は肉体労働は不向きかもしれませんがシステム関係の構築能力に長けている人がいます。
知的障害者のグループがパンを製造して販売している事例もあります。
社長 なるほど。
当社もそこそこの会社になったので社会的な役割も考える時期ですね。
中川 そうですね。
障害者を雇用すると助成金もあります。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha/intro-joseikin.html
社長 次回の幹部会議の議題にします。
障害者雇用が次のようになります。
1.身体・知的障害者の法定雇用率 平成25年4月から 2%
2.上記の適用事業主 現在 200人以上 平成27年4月から 100人以上
3.精神障害者の雇用を対象にする 平成30年4月1日から
あなたの会社はどうなっていますか?
一度研究されたらいかがでしょうか?
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