労働条件は個別に決める
社長 こんにちは。
継続雇用について質問です。
中川 はい、なんでしょうか?
社長 当社は60歳定年です。
しかし、今年の4月からは希望者は全員継続雇用をしなければならなくなりました。それで就業規則の見直しをしています。
中川 はい。
社長 総務が案を作成したのですが、これが適切か見てもらいたいのです。
総務案「定年後再雇用後の賃金は定年退職時の6割以上とする」
中川 どうして6割以上とするのでしょう?
社長 人によっては8割にすることもあるし、7割にすることもある、
つまり、定年後の賃金を会社の裁量で決めることができるようにしたというのです。
中川 なるほど。たしかに、会社に自由度がありますね。
社長 ではこれでいいですね?
中川 ダメです。
社長 はぁ?
中川 たとえば、定年を迎える人がパートとして働きたいと希望したらどうするのですか?
社長 それはパートとして雇用します。
中川 一日4時間だけと希望したらどうしますか?
社長 本人が希望するのであればそうします。
中川 就業規則で定年後の賃金は6割以上にすると明記したらそれを守らなければなりません。4時間のパート勤務でも6割以上の賃金を払わなければなりませんよ。
社長 それはまずいですね。
中川 普通は6割以上として問題は生じないでしょうが、あらゆることを想定して就業規則に書かないと後でもめるもとですよ。
社長 では、どのように書けばいいでしょう?
中川 「就業条件や賃金等は個別に雇用契約書で定める」としておくことです。
そのように記載してあれば先ほどのパート勤務でも、もめることはありません。
社長:なるほど。
定年後の再雇用規定あるいは嘱託規定等では労働条件は個別に契約をすると記載することをお勧めします。
あなたの会社の規定はどうなっていますか?
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