中学生を雇用して問題ないか
社長 こんにちは。
中学生が仕事中に死亡した事故がありましたね。
中川 はい、このような記事が掲載されました。
群馬県桐生市の中学校体育館で、解体作業をしていた栃木県足利市五十部町、中学3年石井誠人君(14)がブロックの下敷きになって死亡した事故で、石井君を雇用していた群馬県太田市の解体業者は9日、取材に対し、「学校側から頼まれたから雇った。日当は5000円だった」などと話した。
解体業者は「7、8年前から計20人ほど不登校などの中学生を受け入れてきた。学校や親から頼まれた時だけで、社会人になる手伝いになればと思っていた」とも証言。石井君とは別の中学数校から依頼を受けたこともあったという。業者は「両親に申し訳ないと思っている。今後誠意を持って対応したい」としている。
労働基準法では、建設業などで中学生以下の年少者の雇用を禁じている。石井君が通っていた足利市立西中の板橋文夫教頭は「校長や担任が業者に伺い、『お世話になります』と頼んだこともあった。中学生が働いてはいけないのはわかっていた」と述べ、学校側が依頼していたことを認めた。
(2012年8月10日 読売新聞)
中川 よかったりダメだったりします。今回の場合はダメなのです。
社長 あのう、中学生が新聞配達をしていますが、あれも違法なのですか?
中川 テレビでは中学生や小学生も出演しています。高額のギャラをもらっているらしいですね。
社長 労基法はどうなっているのですか?
中川 労基法では中学生以下は雇用してはいけないと書いてあります。
(労基法56条)
しかし次の場合はOKとなっています。
非工業的事業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、その労働が軽易なものについては、所轄労働基準監督署長の許可を受けることにより、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。
社長 そうなんですか。
では建設業は工業的事業なので、中学生の雇用はダメなのですね。
中川 そうです。
新聞配達は非工業的事業で労働が軽易だからOKなのです。
社長 非工業的事業であればOKなのですか?
中川 それもいろいろ制約があります。
次のような業務は非工業的な事業ですが禁止されています。
公衆の娯楽を目的とした軽業などの業務、戸別あるいは道路等で歌謡、遊芸などの演技をおこなう業務、旅館、料理店、飲食店、娯楽場の業務、エレベーターの運転業務
今はデパートなどで子供がボタンを押していますが。
中川 なにかいきさつがあったのでしょうね。事情はわかりません。
社長 いずれにしても、中学生以下を雇用する場合は労基署の許可が必要なのですね。
中川 そうです。
社長 今回の事故の場合は労災保険は適用されるのですか?
中川 たぶん適用されます。
社長 でも、違法状態だったのでしょう?
中川 しかし、仕事中の事故ですから。
社長 そうですか。
中学生以下の児童を賃金の払って雇用することは禁止されています。
例外として新聞配達のような非工業的事業で軽易な作業のばあいは労基署の許可を得て雇用が可能です。
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