もりもり君

もりもり君032-a【育児・介護】

7月1日から中小企業も育児短時間制度義務化

もりもり君第32-a話
中川 こんにちは。

社長 こんにちは。
育児関係の法律が変わったそうですね。

中川 はい、育児短時間勤務制度のことですね。

社長 どうなりましたか?

中川 すでに大企業は義務化されたものが、
平成24年7月1日から中小企業も義務化されます。

社長 義務化された内容はなんですか?

中川 1.介護休暇
2.育児のための所定外労働の制限
3.3歳に達するまでの子を養育する場合の短時間勤務制度
以上の3点です。

社長 1.介護休暇はどうなりましたか?

中川 要介護状態にある対象家族がいる労働者が、一年度につき5日以内の介護休暇を申請したら場合、付与しなければなりません。

社長 介護休暇は給料を払う必要があるのですか?

中川 法的には払う義務はありません。

社長 もし、5日使わなかったら翌年に繰り越せますか?

中川 繰り越せません。
年休ではありませんから。

社長 次の、
2.育児のための所定外労働時間の制限とはなんですか?

中川 3歳に達するまでの子を養育する労働者が請求した場合残業をさせてはいけません。

社長 次に、
3.3歳に達するまでの子を養育する場合の短時間勤務制度とななんですか?

中川 3歳に達するまでの子を養育する労働者から申請があった場合、一日6時間の短時間勤務にしなければなりません。

社長 8時間勤務が6時間勤務になった場合、賃金は下げてもよいのですか?

中川 はい、会社の賃金制度によります。完全月給制の場合は下げない会社が多いと思います。中小企業は完全月給制はほとんどありません。8時間勤務が6時間勤務になった場合は賃金を下げてもよいです。

社長 わかりました。

中川コメント

中小企業も平成24年7月1日から育児介護関係における休暇や労働時間について義務化になります。
総務担当者に情報収集及び就業規則等の修正を指示しましょう。
このメルマガは簡素に記載しています。
詳細は各社でご確認ください。

c中川式賃金研究所 画屋(かくや)

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