もりもり君

もりもり君031【休職】

復職のための診断書提出を拒否する

もりもり君第31話
中川 こんにちは。

社長 こんにちは。
Aさんのことで相談です。

中川 はい、なんでしょう?

社長 Aさんは精神疾患により休職となりました。そろそろ復職したいと連絡がありましたので、医師の診断書を提出するように伝えました。
しかし、Aさんが個人情報なので開示できないというのです。どうしたらいいですか?

中川 就業規則ではどうなっていますか?

社長 復職する場合は医師の診断書の提出をすることになっています。

中川 では、それを根拠に診断書を提出をしなければ復職には応じられないと回答すれよいです。

社長 しかし、個人情報なので開示したくないというのです。
十分回復したからと言うのです。

中川 本人が復職を希望しているのですから、就労可能の立証責任はAさんにあります。
だから、口頭だけでは判断できないので、診断書の提出は最低条件であり、それを見てから会社が判断すると伝えましょう。

社長 ええ!?
精神疾患であった人が復職できるかどうかを会社が判断するのですか?素人には判断できませんよ。

中川 しかし、診断書を鵜呑みにして復職させてさらに症状が悪化したら会社責任になります。

社長 診断書は医師が作成したものです。
それに従って復職させるのですから、医師に責任があります。素人の会社に責任があるなんて信じられません。

中川 医師は治療の専門家ですが御社の職場の実態を知らないのです。
復職させるかどうかは会社の責任で判断することになります。

社長 医師の診断書を信用するしかないではないですか。

中川 そうです。
診断書が提出されたら医師と面談をして、職場の事情を説明し、それでも復職可能かどうかを確認するのです。

社長 Aさんは診断書の提出すら拒否する人です。会社が医師と面談をすることはさらに拒否するでしょう。

中川 だったら、復職を認めないとAさんに伝えます。

社長 ちょっと言いにくいのですが、Aさんは弁が立ち当社は私を含めAさんを説得する力がありません。
Aさんに言い負かされてしまうのです。

中川 であれば、労働審判で決着をつけるといいでしょう。
会社の言い分の方が筋が通っていますから、大丈夫です。

社長 では、とにかくAさんと話し合います。

中川 言い負かされないようにがんばってください。

社長 …。

中川コメント

休職者が職場復帰を希望する場合は休職者に復職可能であることの立証責任があります。

具体的には医師の診断書です。
場合によってはリハビリを兼ねて試しに業務をしてもらうことも可能です。

診断書だけでは不十分と思う場合は医師と面談をして職場復帰させるかどうかを会社が判断します。

会社には安全配慮義務がありますので、安易に職場復帰をさせると問題が生じたときに会社責任を問われます。

c中川式賃金研究所 画屋(かくや)

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