もりもり君

もりもり君029【休憩】

外出禁止はダメか?

もりもり君第29話
中川 こんにちは。

社長 こんにちは。
昼休み時間は外出禁止としたいのです。そういうことはできますか?

中川 どうして外出禁止としたいのですか?

社長 私用で銀行に行くのです。
銀行が混んでいて午後の始業開始時間に間に合わないことがあります。本人たちは「銀行が混んでいたもので…」と悪びれた様子もありません。

中川 遅刻をしたのは混雑している銀行が悪いという言い訳ですね。

社長 たまにであれば、目くじらを立てませんが、遅刻をすることが当たり前のような風潮になってきました。原則として外出禁止としたいのです。

中川 原則として禁止するということであれば例外があるのですか?

社長 緊急性やヤムを得ない事情もありえます。その場合は許可制にしたいのです。

中川 なるほど。
それでいいですよ。

社長 でも、休憩時間は自由に使うことができるのが条件だと聞いたことがあります。
自由に使うことができるのであれば、休憩時間中に外出を禁止することはできないのではと反論されそうな気がします。

中川 たしかに、休憩時間は自由に過ごすことができます。
ただし、休憩時間中といえども行動を拘束することは可能です。

社長 へえ、そんなんですか。
では、外出禁止としても問題ありませんね?

中川 問題ありません。

社長 もし、従業員から休憩時間は自由に行動できるはずだと反論されたらどう答えたらいいですか?

中川 「昼休み後の遅刻が多いから禁止する。銀行は退社後にいけばよい。どうしても緊急で外出が必要な場合は許可をする。」というように答えたらどうですか?

社長 それでは、休憩時間は自由に行動ができるはずだということに対して答えていないと思いますが…。

中川 遅刻をするからというのがその答えです。会社には秩序を維持する権利があります。
だからです。権利を全面に出すとカドが立つから遅刻をその例として示したのです。

社長 社員は権利ばかり主張するので、たまには会社にも権利があるのだと叫びたいですね。「会社には秩序を維持する権利がある!」を伝家の宝刀とします。

中川 そうですね。
伝家の宝刀は滅多に抜かないから価値があります。

社長 そうですね。

中川コメント

会社には企業施設管理権や企業秩序維持権があります。
したがって、仕事中以外のたとえば休憩時間中でも従業員の行動を規制することが可能です。

c中川式賃金研究所 画屋(かくや)

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