交通費は会社負担か?
社長 こんにちは。
読者から質問があるそうですね。
中川 はい、匿名希望さんからです。
今、議論中なのですが、会社の定期健康診断に行った際の交通費は、出さなければいけないのでしょうか?
私は会社の命令で行ってるのだから出すべきだと思うのですが、他の人は出す必要がないといいきってます。
この場合は、どうなんでしょう。
中川 定期健康診断は法律で義務づけられています。しかし、健康診断は労働ではありません。
だから、健康診断をした時間は賃金も払わなくても良いのです。
社長 へえ、では時間外に定期健康診断をしても残業代を払わなくても良いのですね?
中川 そうです。
社長 で、健康診断の費用は会社負担しています。これは当然なのでしょうか?
中川 はい、義務づけられていますので会社負担です。
社長 で、質問にある交通費の負担は会社負担ですか?
中川 はい、健康診断に要する費用となりますので、会社負担です。
社長 そうですか。
ところで、二次健康診断の費用はどうなのですか?
中川 それは自己負担で良いです。
社長 どうしてですか?
中川 会社は二次健康診断の実施までは義務づけされていないからです。
ただし、結核発病のおそれがあると診断された場合は6ヶ月後の検査が義務づけられていますので、費用も会社負担となります。
社長 その場合は交通費も会社負担ですか?
中川 そうです。
健康診断のために発生する交通費は会社負担となります。
定期健康診断は労働安全衛生法で義務づけされています。
しかし、費用負担については触れられていません。
そのため通達(国が下部組織に指示するもの)では「法で事業者に健康診断の実施を義務づけている以上、当然、健康診断の費用は事業者が負担すべきもの」(昭和47年9月18日基発602)となっています。
健康診断の費用には交通費も含まれると解釈されています。
なお、健康診断に必要な時間を賃金支払いの対象にする必要はありません。
しかし、多くの会社は時間内に健康診断を実施しています。
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