弁明の機会を与えるべきか
社長 こんにちは。
Aさんのことで相談です。
中川 はい、なんでしょうか?
社長 Aさんは無断遅刻をしました。
それで就業規則に基づき懲戒処分をしたいと思います。それで気になったのが、弁明の機会を与えると言うことです。
中川 そうですね。
以前に、懲戒処分をするときは弁明の機会を与えるべきだとお話ししました。
それで?
社長 そもそも弁明の機会はどうやって設定するのですか?
中川 賞罰委員会など公式の場で弁明の機会を与えます。
社長 でも、遅刻程度です。
今回は訓戒処分としたいと思っています。今後、遅刻をしないようにと注意するだけです。
賞罰委員会を開催するほど大げさなものではないと思います。
中川 たしかに。
その程度であれば、上司が無断遅刻の理由を尋ねることで弁明の機会を与えればいいですよ。
社長 それで弁明がもっともだと思ったら懲戒処分をしないことものあるのですか?弁明を聞いていたら同情しそうです。
中川 ははは。
たしかに。そうなる可能性がありますね。だから、弁明の機会を設けるのです。
就業規則どおりに情け容赦なく懲戒処分をするのはいかがなものかと思いますね。
社長 で、弁明がもっともだったら懲戒処分をしないのですね。
中川 難しいですね。
弁明が真実かどうかにもよりますが確認できないこともあります。考えなければならないのは、過去の類似の懲戒処分内容と比較することです。
それで著しく公平感がないのであれば問題です。
社長 たしかに。
弁明の機会を与え、同情すべきことは酌量することもあるが、公平かどうかも考えて懲戒処分を決定すると言うことですね?
中川 ピンポーン!
社長 おお!ピンポーン!だ。
やったぁ!
懲戒処分をする場合は原則として弁明の機会を与えましょう。
懲戒処分として程度が重い解雇や出勤停止、減給処分は懲戒委員会など公式な席で弁明の機会を与えることが望ましいです。
無断遅刻のような軽微なものは上司が事情を聞き出す程度でも良いです。
いずれにしても、懲戒処分は公平性が大切です。
もりもり君レンタル!
人事労務系4コマ漫画「もりもり君」はレンタルで、社労士さんが発行されるニュースレターやWEBサイトの記事にご利用いただけます。
詳細はお問い合わせフォームからご連絡願います。
4コマ漫画+テキスト
1話 4,000円(税別)
12話以上まとめてレンタル
1話 3,000円(税別)