放置したらだめか?
中川 こんにちは。
社長 こんにちは。
読者から質問が届いているそうですね。
中川 はい、匿名希望です。
今回の無駄欠勤に起因する解雇の件ですが、解雇をせずにそのままにしておくとどのような問題や、余分な費用が発生しますか?
出勤しないのであれば、賃金は発生しないのですから、放っておいてはいかがでしょうか?
ご指導いただければ幸いです。
この質問に同感します。
無断欠勤をほったらかしにしておいて問題ありますか?
中川 はい、大ありのコンコンキチです。
社長 へえ、なにがコンコンキチなのですか?
中川 たとえば、6ヶ月間放置しておいたとします。その6ヶ月分の社会保険料は払わなければなりません。
会社は半分負担です。
社長 ああ、そういうことですか。
中川 で、本人は無断欠勤をしています。
たぶん、出社の気持ちはないでしょう。
本人負担の社会保険料は本人に払わせなければなりません。
しかし、本人が払わなければその分も会社は負担しなければなりません。
社長 本人が払わないのであればその分は会社が立て替えることはないでしょう。
中川 社会保険事務所からは本人分も含めて請求が来るのです。
だから、本人から徴収できていなくもて会社は自動的に立て替える仕組みになっています。
社長 へえ、そうですか。
中川 それから、本人が在籍していることで余分な経費がかかります。
社長 といいますと?
中川 総務や上司は行事や通達をする場合に、無断欠勤の人のことを気にしなければなりません。
たしたことではありませんが、ムダです。
各種の書類を作成する場合も実質的にいない人の名前も書かなければならないことがあります。それもムダです。
社長 なるほど。
法的にはどうですか?
中川 無断欠勤14日で懲戒解雇をすると定めてあるとします。
しかし、半年懲戒解雇をしなかったら、その後で懲戒解雇をしようと思っても無効になる可能性があります。
社長 そうなんですか。
中川 本人が退職手続きをとらないと、永遠に会社に在籍することになります。100歳を過ぎても。最近の高齢者不在の事件と同じになりますよ。
社長 それは極端なたとえですね。いずれにしても放置しておくと、面倒ですね。
中川 そうです。
無断欠勤14日となっている場合は、その日がチャンスなのです。
無断欠勤14日で懲戒解雇と就業規則に記載してある場合は14日が経過したら直ちに懲戒解雇処分をしてください。
ずるずると伸ばしていると懲戒解雇は無効となる恐れがあります。
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