支給しないことに同意したら払わなくてもよいか?
中川 こんにちは。
社長 こんにちは。
残業不払いが話題になっていますね。
中川 そうですね。
社長 中には残業代はいらないからという社員がいるのです。その場合でも払わなければならないのですか?
中川 はい。払わなければなりません。
社長 でも、本人が納得しているのですよ。
それだったらいいのではないですか?
中川 民法では同意があれば契約成立です。
社長 へえ、民法まで持ち出すのですか。
中川 契約の基本は民法ですから。
民法では同意があればOKです。
憲法や民法などは一般法といいます。
一般法は誰にでも適用される法律です。
社長 ふーん。
中川 労働基準法は特別法と言います。
特別な人だけを対象とした法律のことです。労基法は使用者と労働者を対象とした法律です。
社長 なるほど。
中川 したがって、特別法である労基法が強いのです。
社長 へえ、法律にも強い法律と弱い法律があるのですか。まるでトランプですね。
中川 トランプが登場するとは思ってもみませんでした。で、労基法では所定労働時間を超える労働時間に対して残業代を払うこととあります。
だから、本人が残業はいらないと同意していても払わなければなりません。
社長 じゃあ、絶対なのですね。
中川 はい、絶対です。
しかし、なぜ残業代はいらないといっているのか理由を確認しましょう。
たとえば、自己啓発のために調べ物があるのでということであれば、仕事そのものではありません。
その場合は、残業代そのものがそもそも発生しません。
社長 そうですね。
確認してみます。
残業代を払わないことを労使で合意していても、労働であれば払わなければなりません。
QCサークル活動で残業代不支給が訴訟になったことがあります。
QCサークル活動は従業員の自主的な活動であるからということで時間外の活動にたいして残業代を払っていないことが争われました。
会社が敗訴しています。
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