もりもり君

もりもり君007【年休】

30分の年休は認めなければならないか?

もりもり君第7話
中川 こんにちは。

社長 こんにちは。
今日は年休について質問です。

中川 はい、なんでしょう?

社長 今年の4月から1時間単位ので年休取得が可能になりました。
ところが先日、A子さんから30分の年休を取りたいと
いうのです。

中川 どうしてですか?

社長 30分遅刻をしたのです。
だから、年休を30分取るから遅刻ではないというのです。

中川 やはり…

社長 やはりといいますと?

中川 遅刻や早退などを正当化するために1時間単位の年休が利用されるのではと思っていました。だからやはりそう言う人が出たのかという思いです。

社長 法律では1時間単位ですから30分は認めなくてもいいですよね?

中川 法的には認める必要はありません。
ただし、本人が1時間の年休をとると言い出すと話がややこしくなります。

社長 どんなふうにややこしくなりますか?

中川 1時間の年休を取ったとします。
しかし、30分遅刻をしているのですから、実質30分は仕事をしているのです。
年休を取っていながら、30分は働いているのをどう扱いますか?

社長 うーん、残業代を払いますかね。

中川 それも不自然でしょう?

社長 めんどうになりましたね。

中川 そもそも1時間単位の年休を導入すべきかどうかを検討すべきでした。

社長 え?導入しなくてもいいのですか?

中川 法的な義務はありません。
労使協定をすることが前提です。
労使協定は双方の同意があって成立します。会社にその気がなければそもそも成立しないのです。

社長 でも、うちは導入しました。

中川 そうですね。
で、そもそも、遅刻を年休にして欲しいと主張するA子さんの請求がおかしいです。
当日の年休を認める必要はありません。

社長 え?そうなんですか?
年休は認めなければならないと思っていました。

中川 状況にもよりますが、中川は3日前に申請が合った場合のみ
年休を認めるようにお話しをしています。

社長 そうですか。
労基法が変わったのですぐに1時間単位の年休の導入をしました。コンプラ(=コンプライアンス=法令遵守)ばかり気にしていました。

中川 事前に中川に確認をいただければよかったですね。

社長 今後はそうします。

中川コメント

1時間単位の年休は導入の義務はありません。導入したとしても1時間未満(たとえば30分)の年休は求める必要はありません。

そもそも遅刻を年休にすり替えることが問題です。
相当に理由がなければ認めるべきではありません。

c中川式賃金研究所 画屋(かくや)

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