30分の年休は認めなければならないか?
社長 こんにちは。
今日は年休について質問です。
中川 はい、なんでしょう?
社長 今年の4月から1時間単位ので年休取得が可能になりました。
ところが先日、A子さんから30分の年休を取りたいと
いうのです。
中川 どうしてですか?
社長 30分遅刻をしたのです。
だから、年休を30分取るから遅刻ではないというのです。
中川 やはり…
社長 やはりといいますと?
中川 遅刻や早退などを正当化するために1時間単位の年休が利用されるのではと思っていました。だからやはりそう言う人が出たのかという思いです。
社長 法律では1時間単位ですから30分は認めなくてもいいですよね?
中川 法的には認める必要はありません。
ただし、本人が1時間の年休をとると言い出すと話がややこしくなります。
社長 どんなふうにややこしくなりますか?
中川 1時間の年休を取ったとします。
しかし、30分遅刻をしているのですから、実質30分は仕事をしているのです。
年休を取っていながら、30分は働いているのをどう扱いますか?
社長 うーん、残業代を払いますかね。
中川 それも不自然でしょう?
社長 めんどうになりましたね。
中川 そもそも1時間単位の年休を導入すべきかどうかを検討すべきでした。
社長 え?導入しなくてもいいのですか?
中川 法的な義務はありません。
労使協定をすることが前提です。
労使協定は双方の同意があって成立します。会社にその気がなければそもそも成立しないのです。
社長 でも、うちは導入しました。
中川 そうですね。
で、そもそも、遅刻を年休にして欲しいと主張するA子さんの請求がおかしいです。
当日の年休を認める必要はありません。
社長 え?そうなんですか?
年休は認めなければならないと思っていました。
中川 状況にもよりますが、中川は3日前に申請が合った場合のみ
年休を認めるようにお話しをしています。
社長 そうですか。
労基法が変わったのですぐに1時間単位の年休の導入をしました。コンプラ(=コンプライアンス=法令遵守)ばかり気にしていました。
中川 事前に中川に確認をいただければよかったですね。
社長 今後はそうします。
1時間単位の年休は導入の義務はありません。導入したとしても1時間未満(たとえば30分)の年休は求める必要はありません。
そもそも遅刻を年休にすり替えることが問題です。
相当に理由がなければ認めるべきではありません。
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