「パワハラ・セクハラ撲滅セミナー」のご案内
おかげさまで9年108話まで連載させていただいた「もりもり君」ですが、ここで一区切りです。
パワハラ、セクハラを始め諸々のハラスメント事案や働き方改革、まだまだ労働環環境改善に関わる人事労務系の課題はありますが、またいつかご要望があればこの続きを描きたいと思います。
ご依頼いただいた中川式賃金研究所さんに改めて感謝申し上げます!
いきなりですが、ゲッとする数字をご紹介しましょう。
「36,8%」。
これは「精神障害」(うつ病)が「業務上災害」だと認定されて「労災保険給付」が決まった率です。言ってみれば「パワハラ労災」です。
平成28年度の場合、精神障害の労災申請は1586件あり、そのうち498件(36.8%)が認められました。その精神障害の中で「自殺」は198件が申請され、そのうち84件(47.7%)が認められました。業務上の災害だと認められた「出来事」を見てみますと、多いのは次の順です。
1位「仕事の内容・仕事量の大きな変化を生じさせる出来事があった」
2位「ひどい嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」
3位「1ヶ月に80時間以上の時間外労働を行った」
4位「2週間以上にわたって連続勤務を行った」
5位「上司とのトラブルがあった」
上記の中でパワハラかな?と想像させるのは「ひどい嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」です。いったん業務上災害だと認められてしまうと、会社は次のようなリスクを負います。
(1)療養期間中、解雇できない。(ずっとです)
(2)自殺でもされたら、とんでもない損害賠償・慰謝料を払うハメになる。
(3)民事訴訟になったら、弁護士費用だけで目から火が飛び出そう
(マンション1軒分)
自殺案件になると、損害賠償はもちろん1億円超です。弊社がパワハラ・セクハラセミナーに力を入れている理由は、わかっていただけたと思います。
弊社では、「パワハラセクハラ撲滅セミナー」を開催してます。
お申し込みは下記からお願いします。
【東京会場】
http://nakagawa-consul.com/seminar/088.html
【Webセミナー】
https://nakagawa-consul.sslserve.jp/seminar/web-seminar.html
または、下記の申込書欄にご記入のうえ、そのままご返信ください。
受講票と請求書を郵送します。
複数のご参加は連名でご記入ください。
※セミナーは中川式賃金研究所さんで開催されています。画屋にお問い合わせいただいてもお返事できません。ご了承願います。
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詳細はお問い合わせフォームからご連絡願います。
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1話 4,000円(税別)
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