バス遅延を理由に遅刻が多い
社長 こんにちは。
A君のことで相談します。
中川 はい、なんでしょう?
社長 A君はバスが遅れたといって遅刻が多いのです。たまにだったら許しますが、月に数回はバス遅れがあるのです。
A君に対してどうのように対応したら良いでしょうか?
中川 遅刻はどの程度の時間ですか?
社長 数分のこともありますが、ひどいときは10分以上の遅刻もあります。
中川 遅刻した場合の給料はどうしていますか?
社長 給料は減額していません。
中川 どうしてですか?
社長 バスの遅延はA君の責任ではありません。他の社員でも電車遅延による遅刻がたまにあります。その場合も給料を減額していません。
中川 公共の交通機関の遅延による遅刻はその分の給料をカットしてもOKです。
社長 え?本人に落ち度がないのにカットですか?
中川 では、会社に落ち度がありますか?
社長 ありません。
中川 労働基準法の原則はノーワークノーペイです。労務を提供していない分は給料を払わなくてもよいのです。
社長 そうですか。
中川 A君がバスの遅延を理由に遅刻が多いのは遅刻しても給料が減らないからかもしれませんね。
社長 分かりました。
遅刻をしたら理由のいかんを問わずその分をカットします。
中川 そうですね。
A君は経験的にバスが遅延しやすい路線を利用していることを知っています。
遅延する可能性があればそれを見込んで出勤すべきです。バスが遅れるのは自分の責任ではないというのは責任転嫁です。
社長 そうですか。
中川 A君には上司からバスの遅延を見込んで出勤を早めにすべきだと注意しましょう。
社長 それでも遅刻がある場合は?
中川 当然、賞与などの査定で評価が下がるでしょう。
社長 そうですね。
分かりました。遅刻したら給料をその分カットする、それからA君には注意をします。
従業員は決められた時間帯に労働を提供する義務があります。
遅刻をする場合は公共の交通機関の遅延が理由であっても遅刻扱いにして給料を控除することはOKです。たとえ、遅延証明を提示してもです。
ただし、自社の送迎バスを利用することによる遅延で遅刻をする場合は会社に責任がありますから、遅刻扱いはしません。
なお、公共の交通機関の遅延による遅刻を懲戒処分とするのは避けるべきです。遅延は本人に責任がないからです。
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