転勤拒否
社長 こんにちは。今日は有給休暇についてお尋ねします。
中川 どんなことですか?
社長 Aさんが退職するのですが、有給休暇を全部取って辞めるというのです。辞める人に有給休暇を与える必要があるんでしょうか?
中川 何日とるのですか?
社長 40日です。
中川 それはまたすごいですね。
まるまる2ヶ月ですね。
社長 そんなこと許されるんですか。
中川 はい、許されるんです。
社長 何とかなりませんか。
中川 何ともなりません。
社長 労働基準法は悪法ですね。
中川 時代の流れです。
社長 引き継ぎもしないんだよ。それで有給だけとるというのはいくらなんでも、おかしいんじゃないでしょうか
中川 引き継ぎは何日必要なのですか。
社長 10日必要です。
中川 では引き継ぎをちゃんとさせたらいいです。
社長 でも本人は有給休暇で休むので引き継ぎをする時間がないんです。
中川 つくればいいじゃないですか。
社長 でも有給休暇は本人の権利なんでしょう。有給を取らないで引き継ぎをしろとは言えないじゃないですか。
中川 引き継ぎのために休日出勤を命じたらいいですよ。
社長 そんなことできるのですか。
中川 就業規則に休日に出勤を命じることがあると書いてあります。それに従って休日の出勤命令をしたらいいですよ。
社長 休日出勤を命じしたら、休日出勤手当を払わなければいけてないんではないですか?
中川 それはやむ得ません。
仕事の引き継ぎと、休日出勤手当とはどちらが大事ですか?
社長 そりゃあ、仕事の引き継ぎですよ。
中川 ではそうしましょうよ。
社長 そうします。それにしても、変な世の中になりましたね。
年次有給休暇は、従業員が好きな時にとることができます。
事業主は、有給休暇の時季変更権というもの持っています。
しかしながら、有給休暇を全部取って退職するといった場合は、時季変更権が使えません。その理由は、退職後に有給休暇を取るというのは無意味だからです。
従って、退職前に有給休暇を全部とるという場合は認めざるを得ません。
しかしながら、引き継ぎ等の問題がありますので、引き継ぎはちゃんとするように話し合いをすべきです。
ほとんどの従業員は、それに応じてくれるはずです。
しかし、たまに今回の事例のように極端な有給休暇の取り方する社員がいます。そのような場合は、就業規則を盾にとって、休日出勤命令をするが可能です。ただ、有給休暇取得中に休日出勤命令をすることは労使ともに、嫌な思いをします。
労務管理は、法律論ではなく、人の気持ちを重視すべきです。
法律論にならないように普段からの労務管理が重要です。
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